被害者に重過失がある場合、支払限度額が減額されます。
被害者に重大な過失があったかどうかは、具体的な事故の状況等を詳しく調査したうえで判断されることになります。
自賠責保険支払限度額の減額の割合は20%、30%、50%の3種類となります。しかし、20%、30%、50%の減額割合が適用されるのは死亡、後遺障害のときだけで、医療費等を含むケガについての減額割合は20%のみとなります。
政府保障事業にも減額制度が適用されます。
任意保険(共済)にはこの減額制度の取扱いは適用されません。
任意保険の場合は、被害者に過失があれば、過失割合に応じて損害額から差し引かれます。
減額される場合の支払額の計算方法
- 計算した損害額が120万円未満のときは損害額の80%
- 計算した損害額が120万円超のときは(120万円×80%)96万円
自賠責保険の減額割合
後遺障害又は死亡に関するもの
- 被害者過失7割未満: 減額なし
- 被害者過失7割以上8割未満: 2割減額
- 被害者過失8割以上9割未満: 3割減額
- 被害者過失9割以上10割未満: 5割減額
傷害に関するもの
- 被害者過失7割未満: 減額なし
- 被害者過失7割以上10割未満: 2割減額
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