自賠責保険への医療費の請求に時効はあるか

請求の期限を過ぎると、時効となり自賠責保険(共済)から支払われない場合があります。加害者請求と被害者請求では、時効の起算日が異なります。

加害者請求の時効

被害者や病院などに損害賠償金を支払った日から2年以内です。分割して個々に支払ったときは、それぞれ支払った日から2年以内です。

被害者請求の時効

事故があった日から2年以内です。ただし、死亡の場合は死亡日から、後遺障害の場合は後遺障害の症状が固定した日から、それぞれ支払った日から2年以内です。

任意保険の時効

任意保険の請求権についても、前記の例のように2年で時効となります。ただし、治療が長引いたり、加害者と被害者の話し合いがつかないなど、2年以内に請求ができない場合は、時効中断の手続を要する。

(出典:損害保険料率算出機構自賠責保険損害調査センター・自賠責保険(共済)損害調査のしくみ)

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