支払限度額と請求できる損害の範囲
治療費
- 初診料、投薬料、手術料、処置料、通院費、柔道整復等の費用など
- 支払基準:必要かつ妥当な実費
- 必要書類:診断書・診断報酬明細書、柔道整復の場合は施術証明など
看護料
- 入院中の看護料(原則として12歳以下の子供に近親者等が付き添った場合)。自宅看護料または通院看護料(医師が看護の必要性を認めた場合又は12歳以下の子供の通院等に近親者等が付き添った場合)。
- 支払基準:入院1日につき4,100円。自宅看護又は通院1日につき2,050円。これ以上に収入減の立証がある場合、近親者は19,000円ン、近親者以外は地域の家政婦料金を限度として、その実額。
- 必要書類:医師の要看護証明(診断書に記載)。近親者の付添の場合は付添看護自認書。看護婦・家政婦からの請求書・領収書
諸雑費
- 入院中の諸雑費
- 支払基準:原則として入院1日1,100円。
- 必要書類:領収書(上記金額を超える場合のみ必要)
通院交通費
- 通院に要した交通費
- 支払基準:必要かつ妥当な実費。
- 必要書類:通院交通費明細書。タクシー利用が認められる場合はその領収書。
義肢等の費用
- 義肢、歯科補てつ、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖等の費用
- 支払基準:必要かつ妥当な実費。眼鏡の費用は50,000円が限度。
- 必要書類:領収書。
診断書等の費用
- 診断書、診療報酬明細書等の発行手数料。
- 支払基準:必要かつ妥当な実費
- 必要書類:前記治療費に記載のもの(原本)。
文書料
- 交通事故証明書、印鑑証明書、住民票等の手数料。
- 支払基準:必要かつ妥当な実費
- 必要書類:それぞれの文書の原本、領収書。
休業損害
- 事故による傷害のために発生した収入の減少(有給休暇を使用した場合、家事従事者の場合を含む)
- 支払基準:原則として1日につき5,700円。これ以上に収入減の立証がある場合は19,000円を限度として実額
- 必要書類:給与所得者の場合は休業損害証明書(前年分の源泉徴収票を添付)。給与所得者以外の場合は前年分の、税務署受付印のある確定申告書(控)、納税証明書・課税証明書(所得金額の記載あるもの)など。家事従事者の場合は家族の記載ある住民票など。
慰謝料
- 精神的・肉体的な苦痛に対する補償
- 支払基準:1日につき4,200円。対象となる日数は治療期間の範囲内
自賠責保険における傷害の支払限度額:120万円
自賠責保険のケガのときの支払限度額は120万円までですが、加害自動車が複数いるときはその支払限度額が増額します。
自賠責保険は、共同不法行為が成立すると加害自動車の数に応じて支払限度額が倍増していきます。
その他、注意事項
物損については支払われませんが、被害者が負傷した際に、義肢・眼鏡等身体の機能を補う物が破損した場合には、例外的にその費用についても支払われます。
被害者が請求した仮渡金や加害者が被害者へ直接支払った分を請求した加害者請求の金額は、この120万円から優先して支払われます。
(出典:損害保険料率算出機構自賠責保険損害調査センター・自賠責保険(共済)損害調査のしくみ)
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