後遺障害を残した事故の支払限度額
後遺障害を残した事故の自賠責保険の支払限度額は等級により異なりますが、4,000万円~75万円です。
後遺障害を残した事故の場合は、身体に残った障害の程度に応じた等級によって逸失利益及び慰謝料等が支払われます。
後遺障害とは、
事故によって身体に回復が困難と見込まれる障害が残ったため、労働力や日常生活に支障があると認められる場合で、これ以上治療しても改善が見込まれないものをいいます。
後遺障害の等級及び支払限度額は、
「神経系統の機能または精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し、常時又は随時介護を要する後遺障害」と「それ以外の後遺障害」ごとに定められています。
- 神経系統の機能または精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し、常時又は随時介護を要する後遺障害
支払限度額: 4,000万円(第1級)、3,000万円(第2級) - それ以外の後遺障害
支払限度額: 3,000万円(第1級)~75万円(第14級)
後遺障害を残した事故の場合の支払額
逸失利益
- 身体に障害を残し労働能力が減少したために将来発生するであろう収入減
- 支払基準: 収入及び各等級(第1~14級)に応じた労働能力喪失率、喪失期間等により計算。
慰謝料等
- 事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償等
- 神経系統の機能または精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し、常時又は随時介護を要する後遺障害の支払基準: 1600万円(第1級)、1163万円(第2級)。なお、初期費用として500万円(第1級)、205万円(第2級)が加算されます。第1-3級で被扶養者がいるときは増額されます。
- それ以外の後遺障害の支払基準: 1100万円(第1級)~32万円(第14級)。第1-3級で被扶養者がいるときは増額されます。
請求に必要な書類等
- 後遺障害診断書
- 収入額を証明できる資料
前年分の源泉徴収票、税務署受付印のある確定申告書(控)、課税・納税証明書(所得額の記載されたもの)等
(出典:損害保険料率算出機構自賠責保険損害調査センター・自賠責保険(共済)損害調査のしくみ)
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