自賠責保険における3つの請求
加害者請求(保険金(共済)の請求)
被害者に損害賠償金を支払ったうえで、その領収書、その他必要書類を添付して保険金(共済金)の請求ができます。(実際に支払った金額についてのみ請求できます)
被害者請求(損害賠償額の請求)
被害者が、直接、加害者の加入している損害保険会社等に対して必要書類等を添付して損害賠償額の請求ができます。
仮渡金の請求
被害者が当座の出費にあてるために、診断書などを添付して仮渡金の請求ができます。加害者は仮渡金の請求をすることができません。仮渡金の額は傷害の程度によって異なります。
死亡事故:290万円
傷害事故:
- 入院14日以上かつ治療30日以上を要する場合、大腿又は下腿の骨折など:40万円
- 入院14日以上又は入院を要し治療30日以上を要する場合、上腕又は前腕の骨折など:20万円
- 治療11日以上を要する場合:5万円
(出典:損害保険料率算出機構自賠責保険損害調査センター・自賠責保険(共済)損害調査のしくみ)
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