自賠責保険が使えないケースもあるのでしょうか?

自賠責保険(共済)は、自動車の運行によって他人を死傷させ、加害者が法律上の損害賠償責任を負った場合の損害について支払う保険(共済)です。

このため以下のような場合には、自賠責保険を使うことができません。

加害者に責任がない場合

加害者が次の三つの条件をすべて立証した場合は、加害者には責任がありません。

  • 自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと。
  • 被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと。
  • 自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと

自賠責保険が使えない事故の例

  • 正常に適法に停車している自動車にぶつかって死傷した場合(自損事故)
  • 信号無視をしたために、青信号に従って交差点に進入した自動車と衝突して死傷した場合
  • センターラインオーバーし、対向車線を走っていた自動車と衝突して死傷した場合

電柱に自ら衝突したようないわゆる自損事故で死傷した場合

自動車の運行によって死傷したものではない場合

駐車場に駐車してある自動車に、遊んでいた子供がぶつかって死傷した場合、その自動車は運行しているとはいえません。

被害者が「他人」ではない場合

被害者所有の自動車を友人が運転していて自損事故を起こした際に、その自動車に同乗していた自動車の所有者が死傷した場合、被害者所有の車による事故であり、被害者は「他人」とならないことがあります。

自動車の所有者や借受人などが被害者となった場合には、「他人」には当たらないため、支払われないことがあります。

(出典:損害保険料率算出機構自賠責保険損害調査センター・自賠責保険(共済)損害調査のしくみ)

自賠責保険が使えないケースに該当するかについてご不明な点などございましたら、お電話又はお問合せページから御連絡くださいませ。 >>お問合せページ